大丸鐵興の災害時の防災についてのコラム

みずがめ君から年末のごあいさつ~備蓄品の期限を確認しよう~

すっかり日が短くなり、慌ただしい年の暮れが近づいてまいりました。いかがお過ごしでしょうか?

2011年3月11日の東日本大震災から12年が経過し、当時揃えた備蓄用の賞味期限を確認していますか?当時の賞味期限は、備蓄用のもので5年~10年程度のものが多いはずです。そろそろ賞味期限をむかえるものも出てくるのではないでしょうか。

ペットボトルの水、食料品はもちろん、使用中のラジオや電気機器に使われている電池など、それぞれの期限を確認する必要があります。乾電池は機器に入れたまま保管していると、液漏れしている可能性もあり、いざというときに使えないこともあります。備蓄品の期限切れから1年前頃を、ローリングストックの目安にしたり、内容を見直したりすると、備蓄品を廃棄することなく利用できるのでお勧めです。

最近では備蓄品の廃棄によって生じる問題のひとつに、フードロス問題があります。皆さんは「消費期限」と「賞味期限」が分けられていることをご存知でしょうか。これらは、消費者庁のガイドラインを踏まえ、各食品企業によって設定されています。わかりやすく表現すると「消費期限」は“安全に食べられる”期限、「賞味期限」は“おいしく食べられる”期限、といえます。さらに消費者庁の説明によると、「消費期限」については“この期限を過ぎた食品は食べないようにしてください”としていますが、「賞味期限」は“この期限を過ぎた食品であっても、必ずしもすぐに食べられなくわけではありませんので、食べられるかどうかについては、消費者が個別に判断する必要があります”、としています。

食品の保存に当たっては、記載されている保存方法を守ることが大切です。一度開封した食品は、期限に関係なく早めに食べるようにしましょう。また、飲料水は、賞味期限を超過しても一律に飲めなくなるものではありません。品質の変化が極めて少ないことから、一部のものについては期限表示(消費期限・賞味期限)の省略も可能としています。調べるとミネラルウォーターの賞味期限は、正確には賞味期限ではなく「内容量が担保できる期限」であり、長期間の保存でペットボトルの容器を介して中の水が蒸発し明記してある内容量が減ってしまうと「計量法」に抵触することにより、設定されているようです。備蓄品の賞味期限や使用期限を正しく知って、災害時に限られた飲料水や食料を、無駄なく有効活用できるように準備すると心強いですね。

2023年もみずがめ君をご愛顧いただきありがとうございました!これからも水の備えには、みずがめ君をよろしくお願いいたします。どうぞ、よいお年をお迎えください。

(2023/12/25)

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